女性投資家&夫婦投資家のInvestLady(インベストレディ)です。

持続化給付金の入金状況を調査していますが、初日に申請していても未だ未入金の人がいるようです。

一方で不給付となった人も‥

今回はどんなパターンが不給付になったのか考察しました。

事業所得以外で申請した

現時点で持続化給付金の対象者は事業所得のある人です。

給与所得や雑所得、個人の不動産所得等は含まれていません。

これらの内容で申請した人は不給付になっているようです。

しかし、事業所得+給与所得or雑所得を合わせてしまっている人は不給付ではなく、不備通知の場合もあります。

売上減少が50%未満

法人と青色申告の人は前年対象月から今年の対象月売上が50%以下となっていれば問題ありませんが、白色申告の人は前年売上÷12の数字から50%以下になっていないといけません。

そのため、白色申告で減少率50%未満の人は不給付となります。

しかし、白色申告の人で前年対象月の売上を記載してしまった場合でも、前年売上÷12から今年の売上が50%以下になっている場合は不備通知なしで入金されている人もいるようです。

2020年創業者

今年からフリーランスになった人や創業した人が申請しても不給付になります。

現時点では今年創業の人は給付対象外だからです。

しかし、今後は今年3月までに創業した人は対象になると発表しています。

申請開始は6月中旬頃を予定しているとのことなので、新たな条件が発表されてから申請すれば給付となる可能性はあります。

まとめ

持続化給付金が不給付となっているのは、元々条件を満たしていない人がダメ元で申請している場合や、本人が対象外だと気付かずに申請しているようなパターンです。

上にも書きましたが、6月中旬頃から今年3月までの創業者と雑所得や給与所得で確定申告していた人も対象となってきます。

提出書類はより複雑になりそうなので今後の詳細発表に注目しておきましょう。

難しいと感じる場合は税理士に相談してみるのも一つの手です。

確定申告を税理士に依頼しておいた人は税理士のサポートを受けられています。

今後の確定申告をお願いすることで、過去の確定申告の相談も含めて持続化給付金の手助けをしてくれる税理士は多いはずです。

困った時は利用してみてはいかがでしょうか。